ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[従業員退職金] 従業員に退職金を支給した
設例
従業員A(勤続年数25年)が退職し、就業規則の中の退職給与規定に定める退職金900万円を普通預金より支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
従業員退職金 | 9,000,000 | 普通預金 | 93,000,000 |
解説
退職金は、退職を起因として支払われるもので、過去の勤務を対価とするものです。
「役員報酬を支払った(1)」のとおり、会社と役員、会社と従業員との関係は大きく異なり、前者は「委任」、後者は「雇用」となっています。役員の退職金は、一般的には、その者の会社に対する貢献度等を勘案して、株主総会等で決定されます。一方、従業員の退職金に関しては、通常、労働基準法等を考慮して会社が定めた給与規定(退職給与規定)等に基づいて支給されることになります。
◎退職金の取扱い(源泉徴収)
支給を受ける従業員については、その収入は退職所得という形で課税を受けることになりますが、会社(支払者)は、所定の手続きにより、その退職者の勤続年数を基として、次の計算式により計算した退職所得控除額を超える場合には、源泉徴収が必要となります。
設例の場合は25年勤続なので、
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円>900万円
となり、源泉徴収する必要はありません。
「役員報酬を支払った(1)」のとおり、会社と役員、会社と従業員との関係は大きく異なり、前者は「委任」、後者は「雇用」となっています。役員の退職金は、一般的には、その者の会社に対する貢献度等を勘案して、株主総会等で決定されます。一方、従業員の退職金に関しては、通常、労働基準法等を考慮して会社が定めた給与規定(退職給与規定)等に基づいて支給されることになります。
◎退職金の取扱い(源泉徴収)
支給を受ける従業員については、その収入は退職所得という形で課税を受けることになりますが、会社(支払者)は、所定の手続きにより、その退職者の勤続年数を基として、次の計算式により計算した退職所得控除額を超える場合には、源泉徴収が必要となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 | ||
---|---|---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 | ||
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円>900万円
となり、源泉徴収する必要はありません。
著者:千田喜造(税理士)
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