ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[旅費交通費] 通勤手当を支給した

設例

当社の給与は支給総額200万円(うち、通勤手当15万円)で、社会保険料等25万円、源泉所得税12万円を控除して残額を普通預金から支払った。なお、通勤手当は所得税法に定める非課税の限度内である。

仕訳

借方 貸方
給与
旅費交通費
仮払消費税等
1,850,000
138,889
11,111
普通預金
預り金(社会保険)
預り金(源泉税)
1,630,000
250,000
120,000

解説

◎通勤手当の非課税
法人がその従業員に支払うものは、原則として給与として源泉所得税の対象となります。ただし、通勤のために実際に要する額として法律で定められた金額以内の金額は、実費弁償の性格を持つことから非課税となり、法人は給与の支給に際して通勤手当相当額の源泉徴収を行なう必要はありません。通勤携帯(手段)により、課税されない金額は異なりますが、いくつか例をあげておきます。
区分 課税されない金額
自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤費 通勤距離が片道2km未満 全額課税
通勤距離が片道2km以上
10km未満
4,100円
通勤距離が片道10km未満
15km未満
6,500円
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度10万円)

●消費税のポイント
給与は課税対象外ですが、「通勤手当」は実費弁償の性格であり、通常必要と認められる部分の金額は仕入税額控除できます。

著者:千田喜造(税理士)