ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[役員報酬] 執行役員に賞与を支払った
設例
当社の執行役員甲(取締役ではない)に対して、賞与を120万円(源泉所得税等12万円控除後)普通預金から支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
役員報酬 |
1,200,000 |
普通預金 預り金 |
1,080,000 120,000 |
解説
◎執行役員制度の目的
会社法に定める法律上の地位ではありませんが、一般的に、会社の業務執行を行なう役員をいいます。
取締役会には、「経営の意思決定・監査期間」としての役目がありますが、従来は、取締役の多くが業務の部門長を兼務(例:取締役営業部長等)していることにより、会社の取締役というよりは、担当部門長としての意見が強くなること、取締役会の人数が多くなりすぎて議論に時間がかかりすぎる等の取締役会の問題点が指摘されていました。
そこで、会社経営の責任者(取締役)と業務執行の責任者(執行役員)を明確にし、意思決定の明確化、迅速化と業務執行機能の強化、迅速化を図るため、業務担当取締役および使用人兼務取締役を執行役員とし、担当部門の業務に専念させることを目的としています。
◎「執行役」との違い
「執行役」とは会社法に定める制度で、委員会等設置会社において必要とされるものであり、その内容は、会社の業務執行の決定・実施を行なう役目であり、法人税法上においても「役員」として定められています。
◎税法上の取扱い
執行役員は、会社法上の役員に該当しないため、「経営に従事」しているか否か(「使用人兼務役員に報酬・給与を支払った(1)」参照)により判断されることとなります。
会社法に定める法律上の地位ではありませんが、一般的に、会社の業務執行を行なう役員をいいます。
取締役会には、「経営の意思決定・監査期間」としての役目がありますが、従来は、取締役の多くが業務の部門長を兼務(例:取締役営業部長等)していることにより、会社の取締役というよりは、担当部門長としての意見が強くなること、取締役会の人数が多くなりすぎて議論に時間がかかりすぎる等の取締役会の問題点が指摘されていました。
そこで、会社経営の責任者(取締役)と業務執行の責任者(執行役員)を明確にし、意思決定の明確化、迅速化と業務執行機能の強化、迅速化を図るため、業務担当取締役および使用人兼務取締役を執行役員とし、担当部門の業務に専念させることを目的としています。
◎「執行役」との違い
「執行役」とは会社法に定める制度で、委員会等設置会社において必要とされるものであり、その内容は、会社の業務執行の決定・実施を行なう役目であり、法人税法上においても「役員」として定められています。
◎税法上の取扱い
執行役員は、会社法上の役員に該当しないため、「経営に従事」しているか否か(「使用人兼務役員に報酬・給与を支払った(1)」参照)により判断されることとなります。
著者:千田喜造(税理士)
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