ビジネスわかったランド (経理)
売上収益関連の仕訳
[売上割戻し] 割戻しをした
設例
甲商店に対して、単価10,000円のA商品につき1%の割戻し(税込み)の契約をしていたところ、対象期間のA商品の売上は500万円になったので、5万円(消費税等込み)を売掛金と相殺した。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
売上割戻し 仮受消費税等 |
45,455 4,545 |
売掛金 |
50,000 |
解説
商品等を販売する際に一定の期間を定めて、
(1)売上額に応じて(売上額の何%)
(2)一定金額以上の売上額に対して(売上額1,000万円以上で)
(3)売掛金の回収額に応じて(売掛金の入金額の何%)
(4)(1)から(3)を組み合わせて
等の基準により割戻しを行なうことがあります。このようなリベートの支払いに対して売上割戻し勘定を使います。
処理のタイミングは次のようになっています。
(a)算定基準が販売価額(または数量)によっており、かつその基準が相手方に明示されている場合
原則:販売をした日
特例:割戻し額の通知をした日または支払いをした日の属する会計年度の費用(継続適用を要件とする)
(b)上記の(a)以外の場合
原則:割戻し額の通知をした日または実際に支払いをした日
特例:割戻し額の算定が内部決定されている場合、その基準により計算した金額を期末に未払金計上し、申告期限までに相手方に通知したとき(継続適用を要件とする)
(1)売上額に応じて(売上額の何%)
(2)一定金額以上の売上額に対して(売上額1,000万円以上で)
(3)売掛金の回収額に応じて(売掛金の入金額の何%)
(4)(1)から(3)を組み合わせて
等の基準により割戻しを行なうことがあります。このようなリベートの支払いに対して売上割戻し勘定を使います。
処理のタイミングは次のようになっています。
(a)算定基準が販売価額(または数量)によっており、かつその基準が相手方に明示されている場合
原則:販売をした日
特例:割戻し額の通知をした日または支払いをした日の属する会計年度の費用(継続適用を要件とする)
(b)上記の(a)以外の場合
原則:割戻し額の通知をした日または実際に支払いをした日
特例:割戻し額の算定が内部決定されている場合、その基準により計算した金額を期末に未払金計上し、申告期限までに相手方に通知したとき(継続適用を要件とする)
著者:千田喜造(税理士)
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