ビジネスわかったランド (経理)
売上収益関連の仕訳
[完成工事高] 請負工事の当期分を計上した(工事進行基準)
設例
X年4月、当社(3月決算)は、請負価額64億8,000万円(消費税等込み)、工期は着工後3年の長期工事を請け負った。この工事の見積工事原価(税抜き)は42億円である。X1年3月(1年目)の発生工事原価は10億5,000万円(税抜き)となっている。1年目に計上すべき売上高はいくらか。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
完成工事未収入金 |
1,650,000,000 |
完成工事高 仮受消費税 |
1,500,000,000 150,000,000 |
計算
6,000,000,000円× | 1,050,000,000円 | = | 1,500,000,000円 |
4,200,000,000円 |
解説
◎長期請負工事の収益計上
複数の会計年度を跨ぐような工事に工事完成基準を採用すると、完成年度において一度に収益が計上されてしまうため、進行状況(進捗率)に応じて売上を計上する工事進行基準が採用される場合があります。
◎税法上の要件
法人税法では、(1)着工から完成引渡しの日までの期間が1年以上、(2)請負対価の額が10億円以上、(3)その請負契約において、その対価の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日以後に支払われることが定められていないこと、という3つの要件を満たす場合には、工事進行基準によらなければならないものと規定しています。
複数の会計年度を跨ぐような工事に工事完成基準を採用すると、完成年度において一度に収益が計上されてしまうため、進行状況(進捗率)に応じて売上を計上する工事進行基準が採用される場合があります。
◎税法上の要件
法人税法では、(1)着工から完成引渡しの日までの期間が1年以上、(2)請負対価の額が10億円以上、(3)その請負契約において、その対価の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日以後に支払われることが定められていないこと、という3つの要件を満たす場合には、工事進行基準によらなければならないものと規定しています。
著者:千田喜造(税理士)
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。