ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[役員報酬] 役員報酬を支払った(1)

設例

役員報酬(代表取締役社長1,500千円、取締役3名分1,800千円、監査役600千円)を社会保険料と源泉所得税等900千円を控除して、普通預金から支払った。なお、当社の定款に定める取締役の報酬限度額は年間50,000千円、監査役10,000千円となっている。

仕訳

借方 貸方
役員報酬
 
3,900,000
 
普通預金
預り金
3,000,000
900,000

解説

◎委任と雇用
会社とそこに従事する人との関係を考えると、「一般の従業員」と「会社」、そして取締役、監査役といったいわゆる「役員」と「会社」の関係は大きく異なります。前者は雇用関係、後者は委任関係となっています。
雇用関係であれば、会社の就業規則等にのっとり、原則的には継続的な雇用が保障されています。一方、委任関係であれば、定款等の定めにより、定められた任期(役員は、任期が終了すれば、それまでの地位はリセットされ、再びその会社との契約に臨むことになります)で、会社が役員に会社の経営を委任します。役員はその委任業務の対価として報酬を受けます。
会社法には、債権者保護の見地から、役員に対する報酬を何らかの形で制限する規定があり、その一つが会社の定款による制限です。会社の定款に、取締役と監査役の報酬の上限をそれぞれ決めるということです。
設例の取締役の年間報酬は、
(1,500千円+1,800千円)×12月=年間39,600千円<50,000千円
監査役の年間報酬は、
600千円×12月=7,200千円<10,000千円
となり、会社法上の問題はありません。

著者:千田喜造(税理士)