ビジネスわかったランド (経理)

売上収益関連の仕訳

[売上高] 製品等を販売した(検収基準)

設例

得意先乙より注文された製品B10個(単価50,000円)を出荷した。2日後、乙より、検収通知書が届き消費税50,000円との合計550,000円を請求した。なお、製品Bに係る売上の認識基準として、検収基準を採用している。

仕訳

借方 貸方
売掛金 550,000 製品売上
仮受消費税
500,000
50,000

解説

◎検収基準とは
棚卸資産の販売における検収基準では、出荷基準のように、出庫の段階で売上を認識するようなことはしません(仕訳をしません)。つまり、出荷をして手元から商品がなくなっても、「引渡し」とは考えません。

◎検収基準に適した棚卸資産
自社で製造した精密機器の部品等、それを納品し、それが注文した規格(重量、形状等)と一致しているかどうかが確認、検査され、それに合格して初めて売上となるような場合は、出荷という段階で「引渡し」を認識し、収益を計上するにはタイミングが早すぎるものと考えられます。このような棚卸資産には、検収基準により売上を認識すべきでしょう。

◎適時な検収
この検収基準を採用するには、相手方(納品先)がタイムリーに検収し、タイムリーに通知をしてくれることが前提となります。返品されない限りは相手先が自動的に引き取る契約になっている場合や、相手先がその製品等を他に転売しているにもかかわらず、検収通知をしていない場合等は、検収基準は合理的ではなく、出荷基準によるべきでしょう。

著者:千田喜造(税理士)