ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[福利厚生費] 専属セールスマンを慰安旅行に招待した
設例
当社(製造業)の特約店に専属するセールスマン40人を慰労するため温泉旅行に行き、旅費・宿泊費合計880,000円を現金で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 仮払消費税 |
800,000 80,000 |
現金 | 880,000 |
解説
法人がその特約店の専属セールスマンのために支出する、次に掲げる費用は交際費等に該当しません。
◎専属セールスマンの特殊事情
独立した事業者とはいえ、独立した店舗を構えて事業を行なっているわけではなく、その実態は、雇用契約はないものの、サラリーマンに近いものとはいえ、それらの者に交付する物品をすべて交際費等とするというような取扱いは必ずしも実態に即さないと考えられます。
そこで、(1)は金銭、物品を問わず、外務員報酬等の源泉徴収の適用を受ける者に対して交付したものは源泉徴収の対象となり、それを受けた者は事業所得となること、(2)、(3)は、たとえ独立した事業者であっても、自己の従業員と同じような地位にあるので、旅行費用や慶弔費は福利厚生費の性格であり、交際費等としないこととされています。
- セールスマンに対してその取扱数量または取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用(ただし、源泉徴収の必要あり)
- セールスマンの慰安のために行なわれる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- セールスマンまたはその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用
◎専属セールスマンの特殊事情
独立した事業者とはいえ、独立した店舗を構えて事業を行なっているわけではなく、その実態は、雇用契約はないものの、サラリーマンに近いものとはいえ、それらの者に交付する物品をすべて交際費等とするというような取扱いは必ずしも実態に即さないと考えられます。
そこで、(1)は金銭、物品を問わず、外務員報酬等の源泉徴収の適用を受ける者に対して交付したものは源泉徴収の対象となり、それを受けた者は事業所得となること、(2)、(3)は、たとえ独立した事業者であっても、自己の従業員と同じような地位にあるので、旅行費用や慶弔費は福利厚生費の性格であり、交際費等としないこととされています。
著者:千田喜造(税理士)
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