ビジネスわかったランド (経理)

資金繰りと資金管理

連帯保証人と担保はどうなりますか?
リスケが認められれば連帯保証人は返済を求められません

リスケを行なう場合、連帯保証人や担保の扱いは次のようになります。

(1)連帯保証人について
条件変更契約書には、通常、連帯保証人の署名捺印が必要です。したがって、連帯保証人の承諾を得ずにリスケを行なうことは困難です。
ただし、条件変更契約自体は、連帯保証人の署名捺印がなくても成立します。何らかの事情で連帯保証人の署名捺印が得られない場合には、銀行に相談してみましょう。
リスケが認められれば、連帯保証人が返済を求められることはありません。保証履行の請求を受けるのは、リスケが認められず、債務者が返済不能に陥って「期限の利益」(返済期限までは返済義務が生じないという利益)を喪失した場合です。債務者が期限の利益を喪失すると、連帯保証人に対しても保証履行の請求が行なわれます。

(2)担保について
リスケに際して、必ずしも担保物件の処分を求められるわけではありません。担保権者の銀行から売却を要求されることもありますが、対象になるのは、主に事業に使っていない不動産や有価証券(非事業用資産)です。
会社にとっても負債の圧縮は重要ですから、非事業用資産については、積極的に売却等の処分を検討すべきでしょう。


安田 順(中小企業診断士)