ビジネスわかったランド (経理)
資金繰りと資金管理
経営改善計画書を作成していないと、リスケ申請はできないのでしょうか?
1年以内に策定見込みなら申請可能です
経営改善計画書を作成していなくても、最長で1年以内に計画を策定できる見込みがあれば、リスケの申請は可能です。
以前は、リスケを申し込んでも「事業計画がなければ応じられない」といわれ、資金繰りを悪化させてしまう企業が多かったのですが、中小企業金融円滑化法が施行されてから銀行の対応が柔軟になりました。
これは、「経営改善計画」が1年以内に策定できる見込みがある場合は、「貸付条件の変更等を行なっても不良債権にならない」というルールによるもので、金融円滑化法終了後も継続されています。経営改善計画を策定できるだけの材料はあるが、作成に時間がかかるという点が考慮されるわけです。ルール上は1年以内ですが、銀行の心証を考えると、中間報告を行ないながら、できるだけ短期間で提出する必要があります。
この場合のリスケ申請の大まかな流れは、次のようになります。
(1)申込み
資金繰り表と返済猶予の依頼書(図表参照)を銀行に提出してリスケを依頼し、次回の約定から半年~1年程度、元金返済をゼロ(利息の支払いのみ)にしてもらいます。
その際、銀行には「返済猶予を受ければ資金繰りを回せること」「業績が改善する見通しがあること」をしっかりと伝えます。
その際、銀行には「返済猶予を受ければ資金繰りを回せること」「業績が改善する見通しがあること」をしっかりと伝えます。
(2)経営改善計画書の作成
元金の返済猶予を受けている間に、無理のない、しっかりとした経営改善計画書(5~10年)を策定します。
(3)返済開始
経営改善計画書に沿った返済を開始します。
[返済猶予の依頼書のモデル文例]
安田 順(中小企業診断士)
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