ビジネスわかったランド (経理)
売上、売掛金の管理
長期滞留売掛金の解消を図る方法は
日頃の回収の努力にもかかわらず、売掛金が長期滞留したまま得意先が倒産するという非常事態が発生した場合、少しでも被害を少なくするためには、商品の引揚げ、債権譲渡、相殺など、法的措置も踏まえて迅速に行動することが必要となる。
<< 債権回収は全力投球で >>
債務者の承諾を得て商品を引き揚げる
まず、債権回収の方法としては商品の引揚げがある。取引先の倉庫等に自らの商品が保管されているのであれば、すぐにこれらを引き揚げるべきである。ただし、裁判所による保全処分、仮処分、仮差押えの手続きがとられる前であることが前提となる。この前提のもとでは、売り渡した商品の代金が未払いであれば、動産売買先取特権によって、商品を引き揚げることができる。
ただ、引き揚げることについて債務者の承諾を得ることが必要で、根気よく相手を納得させなければならない。債務者の代表者でなくても従業員でもかまわないので、とにかく承諾を取り付けることである。承諾なしに引き揚げると犯罪行為になりかねない。
商品の引揚げに成功すれば、商品売買契約を解除して商品を取り戻すことになり、実質的に債権を回収したのと同じこととなる。
また、代金支払済みの商品であっても、他の業者が納入した商品であっても、債務者が承諾すれば引き揚げることが可能であり、債権者は商品の買上げをするか代物弁済を受けることによって、買上げの場合は債権債務の相殺を行ない、代物弁済の場合は自らの債務に充当することになる。もっとも、いずれの場合にも書面において確認する必要がある。
よく利用される債権譲渡
実務的によく利用される債権回収方法として、債権譲渡がある。
債権譲渡とは、倒産の危機にある取引先が有する売掛金債権を自らの債権をもって譲り受けるものである。債権は、法律上譲渡を禁止されているものや性質上譲渡できない場合を除いて、原則として譲渡することができる。
債権者としては、債務者から第三債務者に対して債権譲渡通知を送らせるか、第三債務者から債権譲渡承諾書を受け取るか、いずれかの方法をとることが必要になる。ただし、債権譲渡通知または債権譲渡承諾書は、確定日付のある証書でなければ第三者に対抗できない。
これは、債権の優先順位が、確定日付のある通知の通達と確定日付のある承諾の日時によって決まるからである。そのため、一般的には内容証明郵便を利用することで、確定日付のある証書とすることが多い。
売掛債権と買掛債務を相殺する
他によく利用される債権回収方法として、前述した相殺がある。相殺は自らが取引先に対して有する売掛債権と取引先への買掛債務を相殺するものである。取引先に危険な兆候が現われると、相殺契約を結び、自らが有する債権に見合う額の商品等をその取引先から購入して、それぞれの債権債務を相殺してしまうこともできる。商品引揚げについても、この相殺を利用する。
<< 最後は担保権の実行など法的手段で >>
担保権の実行による回収
債権回収の最終的な方法としては、担保権実行による回収がある。これには約定担保権の実行と法定担保権の実行がある。担保権を実行するに当たっては、担保設定契約書の内容を確認し、担保権実行に際し必要な書類を用意する。担保物件となっている現物の確認も必要となり、障害となるものがないかどうかをチェックする。
根抵当権の実行には、競売申立てを行なうことが必要となる。ただし、競売には時間・費用がかかるため、できるだけ担保物件の所有者と交渉して任意売却を行なわせ、売却代金から回収したほうがよい。
連帯保証をとっている場合には、債務者に債務不履行があれば、保証人に対して連帯保証債務の履行を請求する。保証人の弁済意思がないような場合には、保証人保有の資産について仮差押えなどを実行する。
差押え等も有効
差押え、仮差押え、仮処分による回収もできる。
差押え手続きをとるには、債務名義が必要となる。債務名義とは、債務者の債務の存在を公証するもので、その種類として、確定判決、仮執行宣言付支払命令、執行証書、和解調書、調停証書等がある。
これらの債務名義を有していれば、債務者の保有する資産に対して差押えの手続きをとり、競売によって債権回収を実行できる。緊急時には債務名義を有しているとは限らないため、仮差押えが認められている。債権者は、先に債務者の有する資産に対して仮差押えをして財産の保全を行なったうえで、後に債務名義を取得し強制執行手続きをとる。
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債務者の承諾を得て商品を引き揚げる
まず、債権回収の方法としては商品の引揚げがある。取引先の倉庫等に自らの商品が保管されているのであれば、すぐにこれらを引き揚げるべきである。ただし、裁判所による保全処分、仮処分、仮差押えの手続きがとられる前であることが前提となる。この前提のもとでは、売り渡した商品の代金が未払いであれば、動産売買先取特権によって、商品を引き揚げることができる。
ただ、引き揚げることについて債務者の承諾を得ることが必要で、根気よく相手を納得させなければならない。債務者の代表者でなくても従業員でもかまわないので、とにかく承諾を取り付けることである。承諾なしに引き揚げると犯罪行為になりかねない。
商品の引揚げに成功すれば、商品売買契約を解除して商品を取り戻すことになり、実質的に債権を回収したのと同じこととなる。
また、代金支払済みの商品であっても、他の業者が納入した商品であっても、債務者が承諾すれば引き揚げることが可能であり、債権者は商品の買上げをするか代物弁済を受けることによって、買上げの場合は債権債務の相殺を行ない、代物弁済の場合は自らの債務に充当することになる。もっとも、いずれの場合にも書面において確認する必要がある。
よく利用される債権譲渡
実務的によく利用される債権回収方法として、債権譲渡がある。
債権譲渡とは、倒産の危機にある取引先が有する売掛金債権を自らの債権をもって譲り受けるものである。債権は、法律上譲渡を禁止されているものや性質上譲渡できない場合を除いて、原則として譲渡することができる。
債権者としては、債務者から第三債務者に対して債権譲渡通知を送らせるか、第三債務者から債権譲渡承諾書を受け取るか、いずれかの方法をとることが必要になる。ただし、債権譲渡通知または債権譲渡承諾書は、確定日付のある証書でなければ第三者に対抗できない。
これは、債権の優先順位が、確定日付のある通知の通達と確定日付のある承諾の日時によって決まるからである。そのため、一般的には内容証明郵便を利用することで、確定日付のある証書とすることが多い。
売掛債権と買掛債務を相殺する
他によく利用される債権回収方法として、前述した相殺がある。相殺は自らが取引先に対して有する売掛債権と取引先への買掛債務を相殺するものである。取引先に危険な兆候が現われると、相殺契約を結び、自らが有する債権に見合う額の商品等をその取引先から購入して、それぞれの債権債務を相殺してしまうこともできる。商品引揚げについても、この相殺を利用する。
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担保権の実行による回収
債権回収の最終的な方法としては、担保権実行による回収がある。これには約定担保権の実行と法定担保権の実行がある。担保権を実行するに当たっては、担保設定契約書の内容を確認し、担保権実行に際し必要な書類を用意する。担保物件となっている現物の確認も必要となり、障害となるものがないかどうかをチェックする。
根抵当権の実行には、競売申立てを行なうことが必要となる。ただし、競売には時間・費用がかかるため、できるだけ担保物件の所有者と交渉して任意売却を行なわせ、売却代金から回収したほうがよい。
連帯保証をとっている場合には、債務者に債務不履行があれば、保証人に対して連帯保証債務の履行を請求する。保証人の弁済意思がないような場合には、保証人保有の資産について仮差押えなどを実行する。
差押え等も有効
差押え、仮差押え、仮処分による回収もできる。
差押え手続きをとるには、債務名義が必要となる。債務名義とは、債務者の債務の存在を公証するもので、その種類として、確定判決、仮執行宣言付支払命令、執行証書、和解調書、調停証書等がある。
これらの債務名義を有していれば、債務者の保有する資産に対して差押えの手続きをとり、競売によって債権回収を実行できる。緊急時には債務名義を有しているとは限らないため、仮差押えが認められている。債権者は、先に債務者の有する資産に対して仮差押えをして財産の保全を行なったうえで、後に債務名義を取得し強制執行手続きをとる。
著者:木村 隆(公認会計士・税理士)
監修:税理士法人メディア・エス
2013年4月末現在の法令等に基づいています。
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