ビジネスわかったランド (経理)
年次決算
利益を大きくしたいときの決算は
利益低下が予想されるとき、銀行向け等利益水準を増加させる決算政策が採られることがある。
しかし、これは、費用の繰延べや収益の先取りを含み、保守主義という会計の原則からは離れる場合が多い。また、いわゆる粉飾決算といわれる領域に踏み込むと、各種制裁が課せられるというリスクがある。
次のような方法があるが、例示項目には公認会計士等の監査を受ける大会社には適用できないものがある。
会計事実の変更例
1.黒字子会社の吸収合併
2.土地、有価証券、ゴルフ会員権等で含み利益のある資産の売却
3.過去に契約した保険契約で含み益のあるものの解約
4.不採算部門の分離・子会社化
5.子会社等よりの受取配当金の増額
6.広告費、修繕費等で緊急性のないものの次期繰延べ
7.交際費・出張費等経費の削減
8.滞留在庫、遊休固定資産等の処分の先送り
9.リース会社に対する資産の売却とリースバック
会計処理による決算政策
前項の「節税を考えた決算実務ポイントは」では、利益繰延処理で税務上認められるものの例を列挙している。
したがって、前項で述べている繰延処理を適用しないことが、利益増加処理になる。そこで、次はそれ以外の利益増加政策例を示す。
1.利益が見込まれる請負契約については工事進行基準を採用する。
2.役員退職金を分割支給し、支給のつど費用計上する。
3.特別償却、割増償却の償却不足は1年間繰り越せるため、初年度償却不足を出しても税務上の恩典は消滅しない。その活用。
4.特別償却、割増償却は積立金方式で行なうことができるため、これにより損益計算書の表示利益は増加する。本来は、この処理が会社法上正しい。圧縮記帳も同様。
5.有税引当金の取崩し。
6.税務上の過年度利益否認項目の損益計算書受入れ。
7.税効果会計適用により繰延税金資産を計上できる場合はこれを適用する。
著者
西山 浩(経営コンサルタント)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年1月末現在の法令等に基づいています。
しかし、これは、費用の繰延べや収益の先取りを含み、保守主義という会計の原則からは離れる場合が多い。また、いわゆる粉飾決算といわれる領域に踏み込むと、各種制裁が課せられるというリスクがある。
次のような方法があるが、例示項目には公認会計士等の監査を受ける大会社には適用できないものがある。
会計事実の変更例
1.黒字子会社の吸収合併
2.土地、有価証券、ゴルフ会員権等で含み利益のある資産の売却
3.過去に契約した保険契約で含み益のあるものの解約
4.不採算部門の分離・子会社化
5.子会社等よりの受取配当金の増額
6.広告費、修繕費等で緊急性のないものの次期繰延べ
7.交際費・出張費等経費の削減
8.滞留在庫、遊休固定資産等の処分の先送り
9.リース会社に対する資産の売却とリースバック
会計処理による決算政策
前項の「節税を考えた決算実務ポイントは」では、利益繰延処理で税務上認められるものの例を列挙している。
したがって、前項で述べている繰延処理を適用しないことが、利益増加処理になる。そこで、次はそれ以外の利益増加政策例を示す。
1.利益が見込まれる請負契約については工事進行基準を採用する。
2.役員退職金を分割支給し、支給のつど費用計上する。
3.特別償却、割増償却の償却不足は1年間繰り越せるため、初年度償却不足を出しても税務上の恩典は消滅しない。その活用。
4.特別償却、割増償却は積立金方式で行なうことができるため、これにより損益計算書の表示利益は増加する。本来は、この処理が会社法上正しい。圧縮記帳も同様。
5.有税引当金の取崩し。
6.税務上の過年度利益否認項目の損益計算書受入れ。
7.税効果会計適用により繰延税金資産を計上できる場合はこれを適用する。
著者
西山 浩(経営コンサルタント)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年1月末現在の法令等に基づいています。
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