ビジネスわかったランド (経理)
固定資産等の管理
減損会計のしくみとは
平成17年4月1日以降開始事業年度から上場企業等に強制適用された減損会計とは、土地や工場などの固定資産について、その資産価値が大幅に下落している場合には、その固定資産の帳簿価額を引き下げるとともに、価値の下落分を減損損失として費用計上する会計処理のことで、そのしくみは次のとおり。なお、中小企業等についての適用は、実務上困難であるとして、極めて典型的な場合に限り、減損の可能性を検討することとされた。
減損会計とはどういう会計処理か
減損会計とは、土地や工場などの固定資産について、その収益性が低下するなどして資産価値が大幅に下落し投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件下その固定資産の帳簿価額を減額するとともに、価値の減額分を減損損失として費用計上する会計処理のことである。
これまで設備などの固定資産については、その取得時に支払った金額で評価する取得原価主義会計に基づき、貸借対照表上には「取得時の購入価額+付随費用(および減価償却累計額)」のみが計上されてきた。とくに、土地については、減価償却さえ行なわれず、取得時の価値のまま貸借対照表上に計上される。
したがって、貸借対照表に計上される額は、原則として毎期一定(減価償却により定量的に逓減)であり、損益計算書の当期利益に対する変動要因としては捉えられてこなかった。
しかし、減損会計の適用により、収益を生まない固定資産は、その価値の下落分を当期費用(減損損失)として計上することが強制され、当期利益に大きな影響を与えることになる。
そのため、経理担当者としては、減損損失はどのような場合に発生するのか、どのように算定するのかの理解が不可欠となる。
減損会計の基本的なしくみは
減損処理が必要なケースというのは、簡単にいえば、収益性の低下等の事実により回収不能部分が多額に発生したときである。
通常、固定資産を取得する際には、それが将来生み出すであろう予想収益が取得価額を上回っていたからこそ投資をしたはずである。しかし、予想に反して、取得後の収益性が大幅に低下してしまうこともあり得る。
このように、ある固定資産について、将来キャッシュフローが当初の見積りより大きく下回ったときに、減損処理すなわち帳簿価額と将来キャッシュフローの差額を簿価切り捨て処理することになる。
著者
吉岡 一人(経営コンサルタント)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年3月末現在の法令等に基づいています。
減損会計とはどういう会計処理か
減損会計とは、土地や工場などの固定資産について、その収益性が低下するなどして資産価値が大幅に下落し投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件下その固定資産の帳簿価額を減額するとともに、価値の減額分を減損損失として費用計上する会計処理のことである。
これまで設備などの固定資産については、その取得時に支払った金額で評価する取得原価主義会計に基づき、貸借対照表上には「取得時の購入価額+付随費用(および減価償却累計額)」のみが計上されてきた。とくに、土地については、減価償却さえ行なわれず、取得時の価値のまま貸借対照表上に計上される。
したがって、貸借対照表に計上される額は、原則として毎期一定(減価償却により定量的に逓減)であり、損益計算書の当期利益に対する変動要因としては捉えられてこなかった。
しかし、減損会計の適用により、収益を生まない固定資産は、その価値の下落分を当期費用(減損損失)として計上することが強制され、当期利益に大きな影響を与えることになる。
そのため、経理担当者としては、減損損失はどのような場合に発生するのか、どのように算定するのかの理解が不可欠となる。
減損会計の基本的なしくみは
減損処理が必要なケースというのは、簡単にいえば、収益性の低下等の事実により回収不能部分が多額に発生したときである。
通常、固定資産を取得する際には、それが将来生み出すであろう予想収益が取得価額を上回っていたからこそ投資をしたはずである。しかし、予想に反して、取得後の収益性が大幅に低下してしまうこともあり得る。
このように、ある固定資産について、将来キャッシュフローが当初の見積りより大きく下回ったときに、減損処理すなわち帳簿価額と将来キャッシュフローの差額を簿価切り捨て処理することになる。
著者
吉岡 一人(経営コンサルタント)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年3月末現在の法令等に基づいています。
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