ビジネスわかったランド (経理)
現金、手形等の管理
小切手を振り出すときの注意点は
短期決済の支払手段に、小切手を現金の代用物として利用することも多い。正しく支払いが行なえるかどうか、不正な振出しが行なわれないかなど、その取扱いには注意を怠ってはならない。小切手の現物管理と事故対策については、十分な小切手法の知識と内部牽制組織の確立が必要とされる。
<< 小切手振出時のチェックポイント >>
資金準備ができているか
小切手の呈示期間は、振出日以後10日以内(最終日が銀行休業日の場合は次の営業日まで)であり、呈示があれば、支払人である金融機関は直ちに支払いを行なうため、余裕をもって資金準備をする必要がある。
なお、資金不足の場合でも、一定金額までは銀行に立替払いしてもらえるよう、事前に当座貸越契約を締結しておくことも大切である。
小切手要件を満たしているか
小切手を振り出す場合は、何はなくとも小切手要件を充足させる。まず、小切手金額の記入はチェックライターにより行なうか、手書きであれば漢数字を使って記入する。
次に、振出日の記入は、実際に振り出した日を書くことが基本である。先日付小切手も有効ではあるが、できるだけ避けるようにする。
内部牽制等も必要
小切手の振出しに際しては、社内規程に基づき適切な処理を行なう必要があるが、とくに次のような点に注意を要する。
1.小切手用紙の保管、その作成、銀行届出印の押印までの作業は、複数の人間で行ない、不正発行を防止する必要がある。また、振出しは、支払申請書等の原始書類に基づき行なう。
2.小切手帳控は支払先、支払内容、金額を記入し保管する。とくに振替伝票の起票が十分な内部統制のもとに行なわれる場合以外は、小切手帳控が伝票起票の直接原始証憑になる場合もあるので、注意を要する。
<< 小切手事故を避けるために >>
振出人が行なう事故予防のポイント
1.小切手帳の保管は、出納責任者が厳重に行ない、書損じ小切手についても不正に再使用されることがないよう消印し保管する。
2.小切手帳と銀行届出印は、別々の場所に保管する。また、あらかじめ小切手に署名押印しておくことは、紛失や盗難の際問題になるため禁止する。
3.小切手の振出しは、すべて線引小切手にする。これは、線引によって盗難小切手や紛失小切手の拾得者が支払呈示をしても支払いがなされないからである。また、振出しに際しては、チェックライターを使用する。
4.受取人が小切手上の振出日以前に支払呈示をしても、支払人である金融機関は先日付であることを理由としては支払拒絶をしないので、注意が必要である。資金不足による不渡処分となる可能性があるからである。
振出人側の事故対策
小切手の不渡りを避けるために、不渡事由のそれぞれに対して、次のような対策を講じる。
1.依頼返却(1号不渡事由)
振出人は、資金不足等の状況が予想される場合、支払呈示をした人に対し依頼返却を求めることができる。これは、支払呈示をした人を通じて、取立銀行から支払人に依頼して小切手を返却してもらうものである。
2.支払委託取消し(2号不渡事由)
振出人が小切手を紛失したり、盗難にあった場合には、速やかに警察に盗難届等を提出し、支払人である金融機関に対しても支払委託を取り消し、事故届を提出する。
3.異議申立て(2号不渡事由)
振出人にとっては本来、小切手金を支払わなくてもよい事態が発生しているのであるから、不渡処分を避けるために、振出人は銀行に対して異議申立ての依頼をすることができる。その際、異議申立預託金を準備する必要がある。
著者
樫本尚彦(東京北斗監査法人・公認会計士)
2012年6月末現在の法令等に基づいています。
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資金準備ができているか
小切手の呈示期間は、振出日以後10日以内(最終日が銀行休業日の場合は次の営業日まで)であり、呈示があれば、支払人である金融機関は直ちに支払いを行なうため、余裕をもって資金準備をする必要がある。
なお、資金不足の場合でも、一定金額までは銀行に立替払いしてもらえるよう、事前に当座貸越契約を締結しておくことも大切である。
小切手要件を満たしているか
小切手を振り出す場合は、何はなくとも小切手要件を充足させる。まず、小切手金額の記入はチェックライターにより行なうか、手書きであれば漢数字を使って記入する。
次に、振出日の記入は、実際に振り出した日を書くことが基本である。先日付小切手も有効ではあるが、できるだけ避けるようにする。
内部牽制等も必要
小切手の振出しに際しては、社内規程に基づき適切な処理を行なう必要があるが、とくに次のような点に注意を要する。
1.小切手用紙の保管、その作成、銀行届出印の押印までの作業は、複数の人間で行ない、不正発行を防止する必要がある。また、振出しは、支払申請書等の原始書類に基づき行なう。
2.小切手帳控は支払先、支払内容、金額を記入し保管する。とくに振替伝票の起票が十分な内部統制のもとに行なわれる場合以外は、小切手帳控が伝票起票の直接原始証憑になる場合もあるので、注意を要する。
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振出人が行なう事故予防のポイント
1.小切手帳の保管は、出納責任者が厳重に行ない、書損じ小切手についても不正に再使用されることがないよう消印し保管する。
2.小切手帳と銀行届出印は、別々の場所に保管する。また、あらかじめ小切手に署名押印しておくことは、紛失や盗難の際問題になるため禁止する。
3.小切手の振出しは、すべて線引小切手にする。これは、線引によって盗難小切手や紛失小切手の拾得者が支払呈示をしても支払いがなされないからである。また、振出しに際しては、チェックライターを使用する。
4.受取人が小切手上の振出日以前に支払呈示をしても、支払人である金融機関は先日付であることを理由としては支払拒絶をしないので、注意が必要である。資金不足による不渡処分となる可能性があるからである。
振出人側の事故対策
小切手の不渡りを避けるために、不渡事由のそれぞれに対して、次のような対策を講じる。
1.依頼返却(1号不渡事由)
振出人は、資金不足等の状況が予想される場合、支払呈示をした人に対し依頼返却を求めることができる。これは、支払呈示をした人を通じて、取立銀行から支払人に依頼して小切手を返却してもらうものである。
2.支払委託取消し(2号不渡事由)
振出人が小切手を紛失したり、盗難にあった場合には、速やかに警察に盗難届等を提出し、支払人である金融機関に対しても支払委託を取り消し、事故届を提出する。
3.異議申立て(2号不渡事由)
振出人にとっては本来、小切手金を支払わなくてもよい事態が発生しているのであるから、不渡処分を避けるために、振出人は銀行に対して異議申立ての依頼をすることができる。その際、異議申立預託金を準備する必要がある。
著者
樫本尚彦(東京北斗監査法人・公認会計士)
2012年6月末現在の法令等に基づいています。
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