ビジネスわかったランド (経理)
固定資産等の管理
リースか購入かの選択ポイントは
リースのメリットは設備導入時に多額の資金が不要なことにつきる。しかし、購入代金相当分の余裕資金があっても、購入以外の事業発展のために当該余裕資金を有効活用できると判断すればリースを選ぶべき場合がある。
リース料
リース料は次の項目を基に決められる。
1.物件の取得価額
物件を取得するのはリース会社だが、購入価額はユーザー自身がメーカー等と十分に交渉し、不必要なオプションを省略することも大切である。
リース会社は、金融を行なうわけであるから、極端にいうとどのメーカーでも、いくらの価格でもよいことになる。
2.リース年数
リース年数は、リース会社との間で基本的に自由に決められる。ただし、平成20年4月1日以後にファイナンスリース契約をした場合、原則として、企業会計上も法人税法上もリース資産の売買があったものとされる。つまり、実質的に割賦購入の処理と同じになる。したがって、貸借対照表上、リース資産(固定資産)とリース債務(長期借入金)が両建して計上される。
3.市場の金利
4.リース会社の経費と利益
購入の場合
購入の場合、特別償却できる物件であれば、実質上リース期間と変わらない年数で早期償却できる場合もある。
リースか購入かの選択ポイント
一般に固定資産をリース期間で更新する限り、リースと購入とで現在価値に割引した資金流出総額の差額はリース会社の経費と利益の額といえる。
要は、リースにする代わりに、購入代金相当分を事業の発展に有効に活用できるか、つまり他の投資先から、リース金利および諸費用の額より有利な果実を得られるかという問題である。
(注) 現行の企業会計上、ファイナンス・リースでも一定の数値基準を満たさない取引およびオペレーティング・リース取引は賃貸借処理が可能である。しかし、国際的にはオペレーティング・リースを含むすべてのリース取引について、借り手は資産(使用権資産)と負債を両建計上する処理を中心に検討されており、今後の動向が注目される。
著者
土田 秋雄(公認会計士・税理士)
2010年12月末現在の法令等に基づいています。
リース料
リース料は次の項目を基に決められる。
1.物件の取得価額
物件を取得するのはリース会社だが、購入価額はユーザー自身がメーカー等と十分に交渉し、不必要なオプションを省略することも大切である。
リース会社は、金融を行なうわけであるから、極端にいうとどのメーカーでも、いくらの価格でもよいことになる。
2.リース年数
リース年数は、リース会社との間で基本的に自由に決められる。ただし、平成20年4月1日以後にファイナンスリース契約をした場合、原則として、企業会計上も法人税法上もリース資産の売買があったものとされる。つまり、実質的に割賦購入の処理と同じになる。したがって、貸借対照表上、リース資産(固定資産)とリース債務(長期借入金)が両建して計上される。
3.市場の金利
4.リース会社の経費と利益
購入の場合
購入の場合、特別償却できる物件であれば、実質上リース期間と変わらない年数で早期償却できる場合もある。
リースか購入かの選択ポイント
一般に固定資産をリース期間で更新する限り、リースと購入とで現在価値に割引した資金流出総額の差額はリース会社の経費と利益の額といえる。
要は、リースにする代わりに、購入代金相当分を事業の発展に有効に活用できるか、つまり他の投資先から、リース金利および諸費用の額より有利な果実を得られるかという問題である。
(注) 現行の企業会計上、ファイナンス・リースでも一定の数値基準を満たさない取引およびオペレーティング・リース取引は賃貸借処理が可能である。しかし、国際的にはオペレーティング・リースを含むすべてのリース取引について、借り手は資産(使用権資産)と負債を両建計上する処理を中心に検討されており、今後の動向が注目される。
著者
土田 秋雄(公認会計士・税理士)
2010年12月末現在の法令等に基づいています。
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