ビジネスわかったランド (経理)
年次決算
中古資産は税金が優遇されている~4年落ちのベンツは節税に使える~
⇒30万円未満は全額費用に! 中古資産なら早期に償却できる
30万円未満の特例を活用する
何か投資をするときに、一体いくらまでなら資産計上をしなくてよいのか、つまり全額費用計上が可能となるのかは、節税を考えるうえでぜひ押さえておきたいところです。
ずばり、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「30万円未満」となります(年間300万円まで)。つまり、1回の投資金額が30万円未満であれば、全額費用に計上できるということです。資本金1億円超の会社では、この基準が「10万円未満」となります。
たとえば、1台20万円のパソコンを事業年度末に10台購入した場合、通常の減価償却費計算をすると、20万円×10台×0.500×1/12(月数按分)=約8.3万円となります。20万円×10台=200万円お金を使って、費用に計上できる金額はわずか8.3万円です。
30万円未満の特例が使えれば、パソコン10台分の200万円全額が一括で費用に計上できます。節税効果としては、(200万円-8.3万円)×40%(実効税率と仮定)=約76万円となります。
一方、資本金の多寡にかかわらず、10万円以上20万円未満の資産ついては、3年間で均等償却を行なうことができる「一括償却制度」もあります。この場合、償却資産税がかからないというメリットがあります。
中古がお得
何か投資をするときにもう1つ押さえておきたいのが、税務上は、「中古がお得」ということです。
よくいわれるのが、「4年落ちのベンツは節税に使える」というものです。
これはどういうことかというと、通常ベンツの償却年数は6年ですが、これが4年落ちの中古となると、償却年数がぐっと縮まって2年になるからです。
さらには、税制改正もあって2年の定率法における減価償却率は1.0となりましたので、結果、もし「4年落ちの中古ベンツを期首に買えばその期に購入金額全額(1円の備忘価額は残る)が経費に計上できる」ことになります(ただし、会社の業務上必要であると認められる場合に限ります)。
これは中古ベンツに限らない話です。中古資産は新品より安く買えて、新品より早く費用になるというわけです。
もちろん、冒頭の30万円未満の特例や一括償却制度は、中古資産も対象となります。
著者
今村 仁(マネーコンシェルジュ税理士法人/税理士)
http://www.money-c.com/
2013年1月末現在の法令等に基づいています。
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。