ビジネスわかったランド (経理)

固定資産等の管理

借地権の評価の仕方は
 借地権は、自用地価額に定められた借地権割合を乗じて評価する。

借地権の財産評価額
相続税や贈与税の課税価格の計算の基礎になる財産には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものとされ、借地権も課税財産に含まれる。

借地権の評価
借地権価額は、借地権の目的となっている宅地の自用地価額に、別に国税局長が定める借地権割合を乗じて計算した金額により評価する。借地権割合は、借地権の売買実例価額、精通者意見価格等に基づき、割合が同一と認められる地域ごとに定められている。事例で説明すると次のようになる。


課税対象としない借地権
借地権設定時に権利金等を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の借地権価額は評価しない。
なお、地主の所有する借地権の目的となっている貸宅地評価に当たって、借地権の取引慣行のない地域では借地権割合を20%としてその貸宅地の評価が行なわれる。

その他借地権の評価
通常の場合以外の借地権の評価は、そのケースに応じて次のように行なう。


著者
渡辺 昌昭(公認会計士・税理士)
監修
税理士法人メディア・エス
2010年8月末現在の法令等に基づいています。