ビジネスわかったランド (経理)
固定資産等の管理
固定資産の管理法は
基本的には、次のように税法に基づいた会計処理による管理が必要である。
固定資産の範囲
固定資産とは、「企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工もしくは売却を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする」と定義されている。
固定資産の特徴と管理のポイント
有形固定資産は、建物や機械装置のような減価償却資産と土地や建設仮勘定のような非減価償却資産に分かれる。
無形固定資産は、物的資産ではないが、排他的または優先的な権利を表わす資産で、特許権・商標権・ソフトウェア・営業権のような減価償却資産と借地権や電話加入権のような非減価償却資産に分かれる。
固定資産の特徴と管理の要点は、次のとおりである。
1.金額的に重要性があるが、既に支出されたものである。
固定資産の取得価額は概して大きく、したがって設備投資の意思決定が重要であり、いったん支出された後には、換金性=危険性という観点からは危険性が低いといえる。
2.企業の生産能力に直接関係するが、売却価値のないものが多い。
固定資産は、「使用する資産」であり、これを保有していて値上がりを待つという性格のものではなく、使用後に売却すると技術の進歩等により鉄屑の価値しかない。したがって、陳腐化を考慮した十分な償却費を計上する必要がある。
3.使用期間が長く、修繕費の支出を要し、現物の点検が必要である。
固定資産に投入された資金は、その使用期間にわたって減価償却費によって回収されるが、一方で、機能を維持するために追加的な支出が必要になる。
この支出が単なる原状復帰のためであれば、修繕費として期間費用となるが、価値を高めたり、耐用年数を延ばすものであれば、資本的支出として取得価額に追加される。
また、使用中に固定資産台帳の内容と実態が乖離する危険性があるので、現物調査を行なう必要がある。
税法による固定資産の管理
中堅・中小企業の固定資産管理としては、税法に基づいた会計処理を行なうことが重要である。
現行税法の固定資産に関する規定は、企業会計原則からみておおむね許容されるので、税法に沿った会計処理のほうが多くの人々に理解されやすく、また、納税申告時に調整が不要という意味で煩雑ではない。
固定資産の減損
中堅・中小企業においても、固定資産の管理上、減損会計について検討する必要がある(「減損会計のしくみと導入スケジュールは」以下参照)。
減損損失は、税法上損金算入されない。減損処理後は、会計上の減価償却は減損処理後の帳簿価額を基礎に算定するが、税務上の償却限度額は減損処理前の帳簿価額で算定する。減損処理した期の翌期以降、会計上の減価償却費が税務上の償却限度額よりも少なくなるので、その差額分だけ償却超過額が認容(減算)されていく。
著者
土田 秋雄(公認会計士・税理士)
2010年12月末現在の法令等に基づいています。
固定資産の範囲
固定資産とは、「企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工もしくは売却を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする」と定義されている。
固定資産の特徴と管理のポイント
有形固定資産は、建物や機械装置のような減価償却資産と土地や建設仮勘定のような非減価償却資産に分かれる。
無形固定資産は、物的資産ではないが、排他的または優先的な権利を表わす資産で、特許権・商標権・ソフトウェア・営業権のような減価償却資産と借地権や電話加入権のような非減価償却資産に分かれる。
固定資産の特徴と管理の要点は、次のとおりである。
1.金額的に重要性があるが、既に支出されたものである。
固定資産の取得価額は概して大きく、したがって設備投資の意思決定が重要であり、いったん支出された後には、換金性=危険性という観点からは危険性が低いといえる。
2.企業の生産能力に直接関係するが、売却価値のないものが多い。
固定資産は、「使用する資産」であり、これを保有していて値上がりを待つという性格のものではなく、使用後に売却すると技術の進歩等により鉄屑の価値しかない。したがって、陳腐化を考慮した十分な償却費を計上する必要がある。
3.使用期間が長く、修繕費の支出を要し、現物の点検が必要である。
固定資産に投入された資金は、その使用期間にわたって減価償却費によって回収されるが、一方で、機能を維持するために追加的な支出が必要になる。
この支出が単なる原状復帰のためであれば、修繕費として期間費用となるが、価値を高めたり、耐用年数を延ばすものであれば、資本的支出として取得価額に追加される。
また、使用中に固定資産台帳の内容と実態が乖離する危険性があるので、現物調査を行なう必要がある。
税法による固定資産の管理
中堅・中小企業の固定資産管理としては、税法に基づいた会計処理を行なうことが重要である。
現行税法の固定資産に関する規定は、企業会計原則からみておおむね許容されるので、税法に沿った会計処理のほうが多くの人々に理解されやすく、また、納税申告時に調整が不要という意味で煩雑ではない。
固定資産の減損
中堅・中小企業においても、固定資産の管理上、減損会計について検討する必要がある(「減損会計のしくみと導入スケジュールは」以下参照)。
減損損失は、税法上損金算入されない。減損処理後は、会計上の減価償却は減損処理後の帳簿価額を基礎に算定するが、税務上の償却限度額は減損処理前の帳簿価額で算定する。減損処理した期の翌期以降、会計上の減価償却費が税務上の償却限度額よりも少なくなるので、その差額分だけ償却超過額が認容(減算)されていく。
著者
土田 秋雄(公認会計士・税理士)
2010年12月末現在の法令等に基づいています。
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