今月の総務・法務
2025年6月
定時株主総会の登記事項のチェック
6月(または5月)は、3月決算法人の定時株主総会の開催時期です。増資や取締役の変更(任期満了に伴う再任も含む)など法定登記事項に異動があった場合には、速やかに変更登記を行ないます。また、住所変更や婚姻による氏名変更など、登記簿に記載された事項に変更が生じた場合にも、変更登記が必要です。
梅雨どきの各種対策
6月になると雨の日が多くなり、湿度や気温も高くなりますから、次のような点に気を配りましょう。
労働安全衛生規則606条には、「事業者は、暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない」と規定されています。
・浸水などの災害対策、湿気・雨漏りなどによる不良在庫の発生防止
・降雨等による自動車事故の防止
・郵便物等の水漏れ防止
・食中毒の防止や健康・衛生面の管理強化
熱中症対策の罰則付き義務化
ことし6月から、熱中症を生ずるおそれのある作業(暑さ指数28度または気温31度以上の作業場において行なわれる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行なわれることが見込まれるもの)を行なう際に、
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること、また、
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが義務化されます。
これに違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになる予定です。
①熱中症の自覚症状がある作業者
②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
これに違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになる予定です。
7月~9月の業務日程の確認
4月に新年度入りした企業は、7月から第2四半期が始まります。四半期ごとの業務日程を確認しましょう。
また、夏季休暇を実施する企業では、社内的な日程調整、取引先等への通知、相手方の夏期休暇の日程確認などを進めます。
また、夏季休暇を実施する企業では、社内的な日程調整、取引先等への通知、相手方の夏期休暇の日程確認などを進めます。
中元・暑中見舞状の手配
中元を贈る場合には、6月中に各部署から贈答先名簿の提出を受け、百貨店などに発注します。
暑中見舞状を出す場合は、デザインを決め、挨拶の文言を印刷しておきます。差出先の名簿が整い次第、宛名書きを始めます。
各種紙誌へ暑中見舞広告を掲載する企業は、その手配も進めましょう。
暑中見舞状を出す場合は、デザインを決め、挨拶の文言を印刷しておきます。差出先の名簿が整い次第、宛名書きを始めます。
各種紙誌へ暑中見舞広告を掲載する企業は、その手配も進めましょう。
来月の計画を立てるために
- 全国安全週間が実施されます(7月1日~7日)
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の提出事務があります(7月1日~10日まで)
- 労働保険の年度更新手続きの期限です(7月10日まで)