今月の経理・税務
2025年3月
3月決算の方針の検討
決算に際しては、まず自社の決算方針を策定することから始まります。
決算方針の策定では、見込まれる利益・損失の額に応じて、配当や役員賞与・決算賞与、備品購入などについて検討します。
黒字が見込まれる場合は、翌期以降の経営資源としてどれだけ内部留保するのか、有効な節税対策はあるかなど、適切な手を打ちましょう。
赤字で金融機関からの資金調達に不安がある場合は、少しでも当期の損失を減らす方法がないかを検討します。
もっとも、資金面の不安がないのであれば、無理に赤字幅を圧縮せずに繰越欠損金として処理したほうが、税務上有利になるケースもあります。
早めに利益予測を行ない、顧問税理士も交えて決算までに取るべき行動と対策を協議しておきましょう。
決算方針の策定では、見込まれる利益・損失の額に応じて、配当や役員賞与・決算賞与、備品購入などについて検討します。
黒字が見込まれる場合は、翌期以降の経営資源としてどれだけ内部留保するのか、有効な節税対策はあるかなど、適切な手を打ちましょう。
赤字で金融機関からの資金調達に不安がある場合は、少しでも当期の損失を減らす方法がないかを検討します。
もっとも、資金面の不安がないのであれば、無理に赤字幅を圧縮せずに繰越欠損金として処理したほうが、税務上有利になるケースもあります。
早めに利益予測を行ない、顧問税理士も交えて決算までに取るべき行動と対策を協議しておきましょう。
3月決算の準備事務
決定した決算方針を基にして、実地棚卸、現金・受取手形・売上債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の設定資料の準備などを段取りよく進めましょう。
決算では短期間に多くの事務をこなすため、直前になって駆込み処理などをすると、思わぬミスが発生し、税務調査等でトラブルになりかねません。
余裕を持った事前準備と、早めの対応を心掛けたいところです。
決算では短期間に多くの事務をこなすため、直前になって駆込み処理などをすると、思わぬミスが発生し、税務調査等でトラブルになりかねません。
余裕を持った事前準備と、早めの対応を心掛けたいところです。
納税資金などの資金手当て
3月決算法人では、決算の仮締めをした時点で、おおよその納税額や役員賞与の額、配当金額などがみえてくるはずです。つなぎ融資の必要がある場合には、早めに取引金融機関に借入の申込みをしておきましょう。
新事業年度の収支予算計画の策定
新事業年度の経営計画や収支予算計画の策定が、詰めの段階を迎えている企業もあるでしょう。
経営計画や収支予算計画の策定にあたっては、これからの景気動向の分析なども重要です。
金融機関や商工会・商工会議所、シンクタンクなど、さまざまな機関からレポートや調査報告書などが発表されますので、できるだけ多くの情報や資料を集めて検討しましょう。
また、予算計画の策定では、支出の基準を明確にしておきたいものです。支出に際しては「そのつど稟議に諮る」「○○万円以上は社長決裁とする」など、手続きや基準を細かく定めておきます。
経営計画や収支予算計画の策定にあたっては、これからの景気動向の分析なども重要です。
金融機関や商工会・商工会議所、シンクタンクなど、さまざまな機関からレポートや調査報告書などが発表されますので、できるだけ多くの情報や資料を集めて検討しましょう。
また、予算計画の策定では、支出の基準を明確にしておきたいものです。支出に際しては「そのつど稟議に諮る」「○○万円以上は社長決裁とする」など、手続きや基準を細かく定めておきます。
売掛金等の確認と回収
売掛金等の債権の残高や、回収状況の把握・確認は、日常的にきちんと行なわないと、トラブルが起こったときに慌てることになります。
決算期前には少額のものも含めて債権の確認作業を行ない、完全回収に努めましょう。
この把握・確認は、決算にあたって貸倒損失として処理すべきか否かの判断の際にも必要となるものです。
年度末は、受取手形や小切手の事故も多くなる時期です。不渡りがあると自社の資金繰りが破綻しかねませんから、債権管理を徹底しましょう。
決算期前には少額のものも含めて債権の確認作業を行ない、完全回収に努めましょう。
この把握・確認は、決算にあたって貸倒損失として処理すべきか否かの判断の際にも必要となるものです。
年度末は、受取手形や小切手の事故も多くなる時期です。不渡りがあると自社の資金繰りが破綻しかねませんから、債権管理を徹底しましょう。
2024年分確定申告の申告期限
2024年分の所得税および復興特別所得税・個人住民税の申告期限は3月17日です。
給与所得者であっても、昨年末に年末調整を受けなかった人や、2024年中の年収が2000万円を超える人、給与以外の所得の合計が20万円を超える人、同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人は、原則として確定申告をしなければなりませんので注意しましょう。
給与所得者であっても、昨年末に年末調整を受けなかった人や、2024年中の年収が2000万円を超える人、給与以外の所得の合計が20万円を超える人、同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人は、原則として確定申告をしなければなりませんので注意しましょう。
税制改正の成立
税制改正では、通常、前年の12月に「税制改正大綱」が閣議決定され、翌年3月末に改正法として国会で可決されます。
2025年の税制改正の予定としては、
2025年の税制改正の予定としては、
・所得税が課税されない給与収入額(いわゆる103万円の壁)が、123万円に拡大
・中小法人の軽減税率の特例について、所得金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率が15%から17%に引上げ
・中小企業経営強化税制の見直し
などがあります。