ポイント解説

パート従業員就業規則(その他)


第○条(社会保険適用促進手当)
年収の壁対策として新たに創設された助成金、社会保険適用時処遇改善コースに対応するためにパートタイマー等の規則に記載する内容です。厚労省のHPにも附則の記載例として掲載されています。社会保険適用促進手当は、規則のどこに記載するかについて決まりはありませんが、最大2年間の特例措置であるため、附則に記載することで、将来削除する際に条数がズレるといった心配がなくなります。

※「パートタイマー」はそれぞれの会社の呼称に合わせてください。

※特例措置に応じて手当の支給を取りやめる場合、「一定期間に限り」と記載しておくことで、不利益変更の問題が生じないよう対応しています。

(第2項第1号)社会保険料の翌月控除に対応しています。