ポイント解説

区分記載請求書等保存方式について

区分記載請求書等保存方式(2019年10月1日から2023年9月30日までの間)
消費税率引上げと軽減税率の導入に伴い、請求書等にはこれまでの記載事項に加えて

・軽減税率の対象であることが明らかになるよう「軽減税率対象」などを記載
・税率ごとに区分して、合計した額を「税込」で記載

をしなければなりません。


[参考]国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)Ⅲ.区分記載請求書等保存方式(帳簿及び請求書等の記載事項並びにこれらの保存) ○区分記載請求書の作成にあたって、次のいずれかで、税率ごとに区分します。

(1)請求書において、軽減税率対象商品に「※」といった記号等を表示し、かつ、「※は軽減税率対象」などの表示をする

(2)ひとつの請求書のなかで、軽減税率対象商品と標準税率対象商品とで区分して記載し、軽減税率対象商品として区分されたものについて、その全体が軽減税率の対象であることを表示する

(3)軽減税率対象商品に係る請求書と標準税率対象商品に係る請求書とでふたつに分ける

※この3つのパターンで区分記載請求書等を作成しています