ポイント解説

妊娠・出産等に関するハラスメントの防止に関する規程

第1条(目的)
一般にマタニティハラスメントと称され、父親となった男性従業員に対して行われるハラスメントを パタニティハラスメントと言います。

マタハラ・パタハラの言動の主体は、事業主、上司、または同僚です。

第2条(定義)
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、解雇・雇止め・降格などの不利益な取扱いを行うことは、男女雇用均等法、育児・介護休業法で禁止されており違法です。また、不利益取扱いの禁止に加え、防止措置についても義務づけられています。事業主は、法律に基づき、妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関する上司・同僚からの職場でのハラスメント防止措置を講じなければなりません。違反企業に対しては、行政指導の対象となり、悪質な場合には事業主名が公表されます。

第6条(相談および苦情への対応)
相談窓口は利用しやすい環境にしておく必要があります。相談方法は面談だけでなく、電話・メールなど複数による方法を設けておくとよいでしょう。また、窓口担当者は男女含めた複数名を選任しておくと効果的です。

被害の拡大や問題の悪化を防ぐため、対応マニュアルを作成し、窓口担当者に研修を行うなど、相談があれば迅速に対応できる体制を整えておきましょう。

(第2項)職場における妊娠・出産等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合についての相談にも幅広く対応し、妊娠・出産等に関するハラスメントの発生を未然に防止することが重要です。

第8条(管理・監督者の義務)
上長には、対象となる従業員の労働能率の低下等により周囲の労働者へ業務負担が生じることへの配慮、周囲の労働者が業務負担することによって生じる不満の解消を図る措置が求められます。