ポイント解説

第4章 保有個人データの開示・訂正・利用停止
第14条(保有個人データの開示の求め)
(第2項)本人への開示方法は原則書面でしたが、本人にウェブサイト上でダウンロードしてもらう方法等、本人が指示できるようになりました。