ポイント解説

第3章 個人情報の利用及び提供

第10条(第三者提供の制限)
(第4項)法第27条2項に基づくオプトアウト規定による第三者提供の例として、住宅地図業者やデータベース事業者があります。

(第5項第1号)社会保険労務士や税理士等に業務委託をする場合、第三者提供には該当しませんが、本規程の第35条で定めている委託先の監督を行う必要があります。

第11条(第三者提供をする際の記録)
法改正により義務化されました。

第12条(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
法改正により義務化されました。