ポイント解説
第1章 総則
第1条(目的)
(第2項)改正前は5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は適用対象外となっていましたが、平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法により、全ての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
第2条(定義)
(一 個人情報)法改正により、身体的特徴等が個人情報の対象となることが明記されるなど、個人情報の定義が明確化されました。
法改正により、指紋、掌紋、マイナンバー、パスポート番号等も個人識別符号として個人情報に該当することが明確化されました。
(三 要配慮個人情報)改正前は「機微情報」等と呼ばれていましたが、法改正により定義が明確化されました。
(四 個人情報データベース等)市販の電話帳、住宅地図、カーナビゲーションシステム等が該当します。
(六 保有個人データ)6か月以内に消去することとされている個人データは、保有個人データに該当しないとされていましたが、令和4年4月1日改正施行によりその例外が廃止されました。
第1条(目的)
(第2項)改正前は5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は適用対象外となっていましたが、平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法により、全ての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
第2条(定義)
(一 個人情報)法改正により、身体的特徴等が個人情報の対象となることが明記されるなど、個人情報の定義が明確化されました。
法改正により、指紋、掌紋、マイナンバー、パスポート番号等も個人識別符号として個人情報に該当することが明確化されました。
(三 要配慮個人情報)改正前は「機微情報」等と呼ばれていましたが、法改正により定義が明確化されました。
(四 個人情報データベース等)市販の電話帳、住宅地図、カーナビゲーションシステム等が該当します。
(六 保有個人データ)6か月以内に消去することとされている個人データは、保有個人データに該当しないとされていましたが、令和4年4月1日改正施行によりその例外が廃止されました。