ポイント解説

コンプライアンス規程

現代社会における顧客や取引先などの関係性の視点から見ると、コンプライアンス規程は信頼性維持のための一要素となります。

第1条(目的)
会社は社会的な存在であり、信用を一度失うと信用回復には膨大な労力と時間を要するため、コンプライアンス遵守の体制を全社的に確立していくことが重要になります。会社の規模に応じて、実情に沿った規程を作成してください。

第2条(定義)
(第2項)事業経営上、遵守しなければならない法令等をリストアップするケースもあります。

第3条(適用範囲)
従業員限定ではなく、役員(パート、契約社員も含む)に関してもコンプライアンス遵守が必須になります。

第5条(従業員の義務)
(第2項)社内でのコンプライアンス強化のため報告義務を定めています。

第7条(推進体制)
(第3項)委員会の構成は会社の規模によって決定します。

第10条(窓口の運営)
相談通報者の相談窓口の利用方法について、掲示か書面等で相談通報者に周知することが必要になります。

第12条(懲戒処分)
労働契約法第15条により懲戒処分が法的に有効とされるためには、就業規則に根拠規定があること等の条件が必要になります。コンプライアンス規程とあわせて就業規則の懲戒規定についても、整備することをお勧めします。