ポイント解説
社内サークル活動規程
第2条(補助の対象)
(第2号)サークル活動が労働時間に該当するか否かの争いを避けるため、会社の指揮命令下で行われる活動ではないことを明記しておきます。
(第3号)役員や管理職など一部の人のみを対象としている場合は、補助金が給与所得として課税される可能性があります。
第4条(補助金)
(第2項)補助金が社会通念上妥当であると認められる額であり、サークル活動本来の目的にのみ使用されている場合には課税されません。
第5条(施設の貸し出し)
会議室等の社内施設の利用を認める場合でも、業務外の自主活動であること強調するために、サークルに対して施設の貸し出しを行っているという形を取るのが良いでしょう。
第6条(事故等に関する取扱い)
トラブルを避けるためにサークル活動中の事故は自己責任であり会社は責任を負わないと明記します。
第2条(補助の対象)
(第2号)サークル活動が労働時間に該当するか否かの争いを避けるため、会社の指揮命令下で行われる活動ではないことを明記しておきます。
(第3号)役員や管理職など一部の人のみを対象としている場合は、補助金が給与所得として課税される可能性があります。
第4条(補助金)
(第2項)補助金が社会通念上妥当であると認められる額であり、サークル活動本来の目的にのみ使用されている場合には課税されません。
第5条(施設の貸し出し)
会議室等の社内施設の利用を認める場合でも、業務外の自主活動であること強調するために、サークルに対して施設の貸し出しを行っているという形を取るのが良いでしょう。
第6条(事故等に関する取扱い)
トラブルを避けるためにサークル活動中の事故は自己責任であり会社は責任を負わないと明記します。