ポイント解説

役員退職慰労金支給規程

第3条(適用範囲)
相談役・顧問は税法上のみなし役員であっても、職制上の地位は会社法上あくまで使用人であるため、みなし役員に本規程は適用されません。

第5条(決定方法)
役員の退職慰労金の支給は原則株主総会の決議を経て決定されますが、実務上は、株主総会においては支給することのみ決議し、具体的な金額については取締役会または監査役の協議への一任が多いようです。尚、その際には役員退職慰労金規程で支給基準が定められており、株主がその基準の存在を容易に知り得る状態にあることが必要とされています。

第7条(算定基準)
上記方法の他に算定を簡便化させるため、「最終基本報酬月額×通算取締役在任年数×功績倍率」で算定している企業も多くありますが、この場合、在任期間のほとんどを社長として務めた役員と、平取締役から昇任し社長となった役員の退職慰労金が同じように算定されるという問題が生じるため、企業の実態に即した算定方法を導入しましょう。

第8条(功績倍率)
役員退職慰労金は不相応に高額と認められる部分は税法が損金性を否定していますが、この功績倍率が類似法人(業種、事業規模、地域等)の支給状況を勘案して適正に設定されていれば、過大退職慰労金とされる可能性はほぼなく、損金として認められるでしょう。

第12条(死亡したときの取扱い)
労働基準法上の遺族補償の受給権者に関する規定です。

(第2項)退職慰労金と弔慰金を区別しないで支払うと、過大退職慰労金と判断される可能性があるほか、相続財産の評価にも大きく影響してくることがあります。