ポイント解説

相談役規程

相談役は会社法上の機関である代表取締役、取締役等とは異なり、会社が任意で設ける役員に準じる役職で会社法に規定がありません。よって、職務、報酬等は自由に決めることができます。

第4条(任期)
会社法に規定がないため、自由に決めることができますが、1年毎とする会社が多いです。

第5条(職務)
役員の退任後に委嘱するので、経営や専門分野についての助言等をすることが多いです。

第7条(退職慰労金)
相談役は法人税法上のみなし役員であって、会社法上の役員でないため、会社法上規制する規定がありません。