ポイント解説

監査役規程

第3条(選任)
監査役も取締役と同じく株主総会で選任することが必要です。

第4条(任期)
商法第273条第1項。監査役の任期は4年です。取締役の任期が2年だからといって、監査役の任期を2年や3年と短くすることはできません。但し、退任した監査役の任期を引き継いだ場合等を除きます。

第5条(解任)
「社長の交際費の支出に批判的である」、「監査が厳しい」からといって、社長の一存で解任することはできません。

第6条(取締役会等への出席)
役員の独走を防ぐ制度として、監査役の役員会への出席を定めていますが、商法特例法により、中小企業の場合、監査役を役員会に出席させる義務はありません。しかし、経営の透明性を高める観点からすると、監査役の出席を認めることが望ましいでしょう。

第7条(職務)
監査役の職務と権限は、会社の規模によって異なります。商法特例法は、資本金1億円以下の株式会社(負債の額が200億円以上ある株式会社を除く)を「小会社」として、監査役の職務について定めています(第22条第1項)。非大会社かつ非公開会社は定款に定めることにより、監査役の職務を会計監査に限定することができます。

第8条(監査報告書の作成)
計算書類を受け取った日から4週間以内に提出しなければなりません。