ポイント解説
役員規程
第1条(目的)
役員については、法的にもその責務が定められています。また、当然のことながら、相応の能力が求められることになります。したがって、選任にあたっては十分な検討が必要です。
(第2項)役員には原則として就業規則は適用されません。
第2条(役員の定義)
(第3項)店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいいます。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、連結法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しません。(昭45年直審(法)58「3」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
第4条(役員の選任)
(第2項)役員を選任した場合、登記をすることになりますが、その際の添付書類として就任承諾書が必要になってきます。
第6条(代表取締役の選任)
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。(会社法第362条3項)
第9条(辞任)
期間に法的定めがあるわけではないので、自社の状況に応じた期間設定をすることができます。
(第2項)取締役の任期は、一般的には2年としている会社が多いです。
第11条(資格喪失)
(1)法人、(2)成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者、(3)会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、(4)上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)、これら4者は取締役になることはできません。
第14条(就業時間)
常勤役員は一般従業員と同程度の時間を勤務するという見解があり、他社の常勤役員に就任できません。他方、時間の拘束を受けず、業務遂行に必要な時間勤務すれば、他社の常勤役員を兼ねることが許されるという見解もあります。
第16条(役員の定年)
ただし、この定年年齢は原則としての上限を示すものであり、現在就任中の役員がその年齢まで当然に留任するものではありません。また、定年を何歳にするかは、従業員のように法的規制があるわけではありませんので、会社が自由に定めることができます。
第1条(目的)
役員については、法的にもその責務が定められています。また、当然のことながら、相応の能力が求められることになります。したがって、選任にあたっては十分な検討が必要です。
(第2項)役員には原則として就業規則は適用されません。
第2条(役員の定義)
(第3項)店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいいます。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、連結法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しません。(昭45年直審(法)58「3」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
第4条(役員の選任)
(第2項)役員を選任した場合、登記をすることになりますが、その際の添付書類として就任承諾書が必要になってきます。
第6条(代表取締役の選任)
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。(会社法第362条3項)
第9条(辞任)
期間に法的定めがあるわけではないので、自社の状況に応じた期間設定をすることができます。
(第2項)取締役の任期は、一般的には2年としている会社が多いです。
第11条(資格喪失)
(1)法人、(2)成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者、(3)会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、(4)上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)、これら4者は取締役になることはできません。
第14条(就業時間)
常勤役員は一般従業員と同程度の時間を勤務するという見解があり、他社の常勤役員に就任できません。他方、時間の拘束を受けず、業務遂行に必要な時間勤務すれば、他社の常勤役員を兼ねることが許されるという見解もあります。
第16条(役員の定年)
ただし、この定年年齢は原則としての上限を示すものであり、現在就任中の役員がその年齢まで当然に留任するものではありません。また、定年を何歳にするかは、従業員のように法的規制があるわけではありませんので、会社が自由に定めることができます。