ポイント解説

レンタカー使用規程

第2条(目的)
条件を満たせば誰でもレンタカーを使用できるものではなく、条件を満たしたものが所属長に申請をして、所属長が承認します。

(第二号)目的地の近くまで公共交通機関を利用し、そこから目的地までレンタカーを使用することが経済的に合理的かどうかも、判断の基準になります。

第8条(責任)
(第二号)客観的な事実により判断をします。