ポイント解説

メンター制度規程

企業内の年齢構成において若年層が手薄になってきているという背景もあり、若手社員の確実な定着を図ることは多くの企業にとって喫緊の課題と思われます。

第4条(指名)
メンターは誰でも良いというわけではなく、近年では特に「年下に対する目配り、気配りが出来る人」、「悩みを察知し、ヒントを出し、気付きをもたらせる人」が好ましいと言えるでしょう。

(第一号)上限の基準は30歳代または入社10年程度が目安となります。

第7条(任期)
例えば前半6カ月を「基本スキル指導期間」とし、後半6カ月を「応用スキル指導期間」とするなどし、指導内容を「一緒に」から「自分で」にステップアップしていきます。

第9条(メンターの責務)
メンターとして後輩指導をすること自体を評価の対象とする企業は少なく、また、日常の業務を減免する会社も少ないのが実態です。必要に応じて手当を支給することも考えられます。