ポイント解説

取締役会規程

この規程は委員会等設置していない会社用です。

第2条(構成)
株式譲渡制限会社では、会計参与を設置すれば監査役は設置しなくてもよいとされています(会社法第327条2項)。

第6条(招集手続き)
通知方法は、書面、電磁的方法、口頭いずれも可能です(会社法第368条)。

第10条(決議事項)
一~八の事項について、取締役会は取締役に委任することができないとされています(会社法第362条4項)ので、必ず取締役会の決議を経なければなりません。そのほか、会社法上、取締役会で決議しなければならない事項については、個別に定めるということにします。

(第一号)(1)当該財産の価額、(2)その会社の総資産に占める割合、(3)当該財産の保有目的、(4)処分行為の態様、(5)会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断するものとされています(最判平成6年1月20日)。

(第二号)当該借財の額、その会社の総資産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断するものとされています(東京地判平成9年3月17日)。
ここでいう借財とは、金融機関等からの借入金、債務保証も含むものとされています。

第11条(決議の方法)
(第2項)特別利害関係取締役と呼ばれ、議決に加わることができないものとされています(会社法第369条2項)。

第13条(議事録)
(第2項)会社法第371条第1項は、10年間会社本店に据え置くことを義務付けています。