ポイント解説

旧姓使用規程

第1条(目的)
「婚姻等」には養子縁組も該当します。
夫婦は婚姻後、夫または妻のいずれかの氏を称することとされています(民法750条)。

第2条(対象者の範囲)
正社員とパートタイマー(他、契約社員や派遣社員等)を分けて規定してもよいでしょう。

第4条(旧姓使用の範囲)
旧姓や通称を使用し続ける権利は、氏名(保持)権などとも呼ばれ、憲法13条の人格権や自己決定権(情報プライバシー権)の一環として、人格的生存に不可欠な場合に限定的に保障されています。

(第一号)他には、タイムカード、出勤簿、名刺、座席表、電話番号表などが該当します。

第5条(旧姓使用の範囲外)
戸籍ないし住民票に結び付く身分証明、納税手続き、社会保険等の手続きでは、戸籍上の姓名を用いなければなりません。