ポイント解説
服装身だしなみ規程
第1条(総則)
(第2項)髪型や服装は本来自由ですが、仕事中にどのような格好をしてもよい訳ではありません。
本規程は決められた制服はないものの、一定のルールが求められる職場を想定しています。
第3条(服装および身だしなみの基本)
(第2項)医療機関では、スタッフの髪の色について染色カラーの幅を決めているところもあります。容姿に係る規制は個人に関わる問題ですので、その規制が行き過ぎないよう注意します。
第1条(総則)
(第2項)髪型や服装は本来自由ですが、仕事中にどのような格好をしてもよい訳ではありません。
本規程は決められた制服はないものの、一定のルールが求められる職場を想定しています。
第3条(服装および身だしなみの基本)
(第2項)医療機関では、スタッフの髪の色について染色カラーの幅を決めているところもあります。容姿に係る規制は個人に関わる問題ですので、その規制が行き過ぎないよう注意します。