ポイント解説

通勤費支給取扱規程

第1条(目的)
一般に定期的に支給するという観点から社員に限定して記載しています。

第2条(通勤費の支給対象者の範囲)
バス利用に関して、直線距離が2km未満の場合でも、雨等により徒歩・自転車による通勤が困難と特に会社が認めた場合は、バス代を支給することがあります。
また、ここでいう自家用車等とは、普通自動車(四輪車)ならびに普通自動二輪車を指しています。

第3条(通勤費の支給)
(第1号 (1)1ヶ月分定期代)交通費削減の観点から3か月、6か月定期の導入も見受けられます。この場合、支給月を決めておくと管理がしやすいでしょう。また、テレワークの導入により、出社した日に応じて実費を支払う方法もあります。

(第2号)「石油製品価格調査の結果」は基本的に毎週月曜日に調査が行われ、資源エネルギー庁のホームページ上に水曜日に公表されます。

第5条(退職、転勤等の処置)
給与計算上の項目で精算してもよいでしょう。