ポイント解説
宿日直規程
第3条(勤務時間)
労基法に定める宿日直許可は、原則とする許可基準が設けられています。
(第1項)始業・終業は事例です。適宜変更をお願いします。宿日直は通常の勤務時間から完全に開放された後のものである必要があります。
第6条(勤務内容)
(第2項)緊急対応等、通常の勤務時間に従事する業務が発生したときは、賃金を支払う必要があります。
第9条(手当)
(第1項)宿日直勤務をする者の賃金の一人一日の平均額の3分の1以上とされています。
第3条(勤務時間)
労基法に定める宿日直許可は、原則とする許可基準が設けられています。
(第1項)始業・終業は事例です。適宜変更をお願いします。宿日直は通常の勤務時間から完全に開放された後のものである必要があります。
第6条(勤務内容)
(第2項)緊急対応等、通常の勤務時間に従事する業務が発生したときは、賃金を支払う必要があります。
第9条(手当)
(第1項)宿日直勤務をする者の賃金の一人一日の平均額の3分の1以上とされています。