ポイント解説

パート従業員就業規則(附則)

(第2項)パートタイム・有期雇用労働法第7条において、パート規則を作成または変更する際は、短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めるものとする旨定めています。また、同法第8条では不合理な待遇差の禁止、第9条では差別的取り扱いの禁止を定めています。