ポイント解説

パート従業員就業規則(安全及び衛生)


第64条(安全及び衛生)
職場の安全衛生は、パート従業員にも平等に適用されます。

第66条(健康診断等)
(第1項)会社は、社員の所定労働時間の4分の3以上働くパート従業員に対して健康診断を実施する義務があります。

(第3項)会社には安全配慮義務があり、健康診断の受診及び診断結果の保存が義務付けられています。

第67条(要保護者措置)
2019年4月から長時間労働者の医師面接指導対象となる時間外労働が月100時間から月80時間に引き下げとなりました。また、労働時間の状況把握の実効性を確保するため、裁量労働制適用者、管理監督者を含むすべての労働者の客観的な方法による労働時間の把握が義務化されました。

第68条(就業禁止)
新型コロナウィルス、インフルエンザ等について別に定める会社もあります。