ポイント解説

パート従業員就業規則(解雇、退職及び休職など)

第51条(普通解雇)
(第1項第2号)会社が客観的合理的な証明をするためには、事実記録および指導記録が必要になります。

(第2項)解雇は解雇予告手当を支払った日以降に成立します。

第56条(継続雇用)
前条の定年を65才未満とする場合に規定します。会社側の実務としては、有期雇用特別措置法による定年後再雇用の特例対象者として、第2種計画認定の申請を検討します。

第57条(第二定年)
60歳以上の有期契約社員が何人いるか、最高齢は何歳でその人数は何人か等を基に会社が設定することになります。

第58条(退職手続き)
(第2項)退職者任せにせず、引き継ぎの確認をすることを義務付けています。