ポイント解説

パート従業員就業規則(休日、休暇及び時間外労働)

第22条(休日の振替)
(第1項)休日振り替えを行う場合、本条の規定が必要です。

第24条(時間外、深夜及び休日勤務)
(第1項)この規定がないと残業等をさせることはできません。

第25条(割増賃金)
(第1項)2023年4月から中小企業においても時間外労働が月60時間を超えると50%以上の割増賃金が必要となります。

(第6項)2019年4月から強制的に5日取得するよう義務付けられました。違反すると会社側は一人に付き30万円以下の罰則が適用されます。

(第7項)平均賃金とすることも可能です。また、交通費は実費弁償という考え方です。

(第8項)メールを禁止しているのは、本人から直接聞くことで様子を伺い知れるからです。

第27条(法定休暇)
法定休暇とは別に任意で特別休暇を設けることもできます。

(第2項)有給もしくは無給を必ず規定しておきます。

第35条(公民権行使の時間)
(第2項)裁判員制度により裁判員に選ばれると国から交通費とは別に日当が支給されるようです。