ポイント解説

仮登記担保実行通知書


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・仮登記担保権の実行に際しては、後順位担保権者等の利害関係人があるときは、これらの者に対して、債権者は遅滞なく、債務者等に「仮登記担保契約に関する法律」第2条の規定による通知をした旨、その通知が債務者等に到達した日および通知した事項を通知しなければならない。この通知は、登記簿上の住所または事務所にあてて発信すればよいことになっている(仮登記担保契約に関する法律第5条)。
・この通知をしたことを明確にするため、内容証明郵便を利用するとよい。
この内容証明郵便は、同文のものを3通作成し、差出人、名宛人以外に郵便局という第三者が該当文書の控えを持つことで、名宛人に配達された文書の内容をいつでも証明できる有効な手段である。内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内で記載する。