ポイント解説

譲渡担保設定契約書(集合物)


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(第1条)
譲渡担保の被担保債権(譲渡担保によって担保される債権)を明確にする。根担保も有効。

(第2条)
集合動産を譲渡担保の目的物とする場合は、集合動産の所在場所(建物であれば倉庫、工場、店舗などの特定)、品名、数量等で目的物を明確にする。引渡しは、占有改定(意思表示だけで占有権が観念的に譲渡されたと認められること。民法第183条)による。
善管注意義務(民法第400条)を明確にしておく。

(第3条)
集合物譲渡担保は、担保動産の流動性を認めるもの。処分の方法、補充、補充物の所有権の帰属・占有改定を明確にする。

(第4条)
担保動産の状況報告、差押え等の排除・報告も定めておくとよい。

(第5条)
法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保供与義務の不履行(民法第137条)。期限の利益喪失事由の追加と当然の期限の利益喪失とが特約。
譲渡担保権を実行して弁済を受ける前提として、現実の引渡しが必要。

(第6条)
譲渡担保は、担保目的物を任意処分して、この代金で弁済の充当を図るもの。必ず明記すること。