ポイント解説

根抵当権極度額変更契約書


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(第1条)
根抵当権の極度額の変更は、根抵当権者と根抵当権設定者との合意のもとに行なわれなければならない。また、この当事者の合意のほかに、利害関係人(後順位抵当権者、転根抵当権者、差押債権者など)の承諾が必要となる(民法第398条の5)。
ただし、根抵当権変更契約書の場合と同じように、根抵当権設定者と債務者が異なる場合の債務者の承諾は要件ではない。
根抵当権極度額変更契約書では、極度額を変更する根抵当権を、根抵当権設定契約年月日は、登記年月日・番号、根抵当物権を明らかにして特定させて、変更する極度額を明示することが必要。
契約書としながら、この場合も根抵当権設定者が根抵当権者に約定した旨を差し入れる型式のものを銀行等では使っているが、確認の意味で債務者の承諾をとるようにすること。