ポイント解説

根抵当権変更契約書

・根抵当権変更契約は、根抵当権者と根抵当権設定者との合意によって行なう契約。

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(第1条)
変更する内容としては、被担保債権の範囲の変更、債務者の変更、確定期日の変更、極度額の変更などがある。この場合、根抵当権設定者と債務者とが別の場合の債務者の承諾を得ることは要件ではない。
しかし極度額の変更には、利害関係人(後順位抵当権者、転根抵当権者、差押債権者など)の承諾が必要となる(民法第398条の5)。
根抵当権変更契約書には、変更する根抵当権と、根抵当権設定契約年月日、登記年月日・番号、根抵当物件を記載することで特定させ、変更する内容と変更に合意した旨を記載すること。
契約書としながらも実際には、根抵当権設定者が根抵当権者に約定した旨を差し入れる形式のものを銀行等では使っているが、この場合も、確認の意味で債務者の承諾をとっている。