ポイント解説
金銭消費貸借契約書1
金銭消費貸借契約に盛り込むべき基本的内容は、次のとおりです。
・貸付元本額とその受領の確認
・弁済期・弁済方法・弁済場所
・利息・遅延損害金
・期限の利益を失う場合
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
貸付元本額を明記し、借主がこれを受領したことが第一の要件。
(第2条)
弁済の約束が第二の要件。弁済期・弁済方法・弁済場所がその内容。参考例は、分割で指定口座に振り込む場合。
(第3条)
利息を定めなくてもよい。定めるときは、弁済期等も定める。
(第4条)
遅延損害金(弁済が遅れたときの損害賠償金)の最高限度は、利息の2倍(利息制限法4条)。
(第5条)
期限の利益とは、約束の期限までは弁済を猶予される利益のこと。法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保供与義務の不履行(民法第137条)。参考例では、これらのほかにも期限の利益喪失事由を定めているが、これらの特約も有効とされている。
期限の利益喪失の特約がある場合、貸主の意思表示があって期限の利益を失わせることができるものと解される余地のあることから、参考例では、当然に期限の利益を失うことを明記している。
(第6条)
保証は、貸主と保証人の契約。連帯保証の場合、弁済期が来れば貸主は、いきなり連帯保証人に請求できる。
(第7条)
強制執行認諾文言のある公正証書がある場合には、裁判をすることなく差押えなどの強制執行ができる。
(第8条)
紛争が生じたときに、どこの裁判所で裁判するかは、現実には重要な問題。
金銭消費貸借契約に盛り込むべき基本的内容は、次のとおりです。
・貸付元本額とその受領の確認
・弁済期・弁済方法・弁済場所
・利息・遅延損害金
・期限の利益を失う場合
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
貸付元本額を明記し、借主がこれを受領したことが第一の要件。
(第2条)
弁済の約束が第二の要件。弁済期・弁済方法・弁済場所がその内容。参考例は、分割で指定口座に振り込む場合。
(第3条)
利息を定めなくてもよい。定めるときは、弁済期等も定める。
(第4条)
遅延損害金(弁済が遅れたときの損害賠償金)の最高限度は、利息の2倍(利息制限法4条)。
(第5条)
期限の利益とは、約束の期限までは弁済を猶予される利益のこと。法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保供与義務の不履行(民法第137条)。参考例では、これらのほかにも期限の利益喪失事由を定めているが、これらの特約も有効とされている。
期限の利益喪失の特約がある場合、貸主の意思表示があって期限の利益を失わせることができるものと解される余地のあることから、参考例では、当然に期限の利益を失うことを明記している。
(第6条)
保証は、貸主と保証人の契約。連帯保証の場合、弁済期が来れば貸主は、いきなり連帯保証人に請求できる。
(第7条)
強制執行認諾文言のある公正証書がある場合には、裁判をすることなく差押えなどの強制執行ができる。
(第8条)
紛争が生じたときに、どこの裁判所で裁判するかは、現実には重要な問題。