ポイント解説

根抵当権極度額承諾書


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・根抵当権極度額変更には、利害関係人の承諾が必要(民法第398条の5)。たとえば極度額を増額する場合、後順位抵当権者など、極度額が増額することで影響を受ける者が利害関係人となる。また極度額を減額する場合は、同様に転根抵当権者などが利害関係人となる。
承諾書では、極度額が変更される根抵当権(登記日付・番号)と変更の合意(契約日付)と変更後の極度額を明示し、変更を承諾する旨を明示しなくてはならない。