ポイント解説
建築請負契約書
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(第1条)
請負工事の場所・内容を明確にする。その場合、設計図、仕様書等を添付するのが一般的である。
(第2条)
工事着手および工事完成の時期等を明確にする。
(第3条)
代金額とその支払時期等を明確にする。特約がなければ引渡時になる(民法第633条)。なお、建築請負工事で前払いの特約がなされたときは、注文者は前払金の支払いをする以前に、請負人に対し、保証人をたてるよう要求することができ、請負人がこれに応じなければ前払いの特約があっても、これを拒むことができる(建設業法第21条)。
(第4条)
材料の供給、材料費の変動、第三者との紛争、危険負担等について、責任の所在を明確にしておく。
(第5条)
追加・変更工事の方法・処理について明確にしておく。変更等ごとに合意書を作成すること。
(第6条)
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、遅延損害金について定めておく。
(第7条)
注文者は、損害を賠償していつでも解除できる(民法第641条)。
(第8条)
請負人は担保責任を負う(民法第634条~第640条)。
瑕疵(きず)。
(第9条)
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決をはかるための行政機関。中央建設工事紛争審査会は建設省に、都道府県審査会は、各都道府県に置かれている(建設業法第25条~第25条の24)。
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(第1条)
請負工事の場所・内容を明確にする。その場合、設計図、仕様書等を添付するのが一般的である。
(第2条)
工事着手および工事完成の時期等を明確にする。
(第3条)
代金額とその支払時期等を明確にする。特約がなければ引渡時になる(民法第633条)。なお、建築請負工事で前払いの特約がなされたときは、注文者は前払金の支払いをする以前に、請負人に対し、保証人をたてるよう要求することができ、請負人がこれに応じなければ前払いの特約があっても、これを拒むことができる(建設業法第21条)。
(第4条)
材料の供給、材料費の変動、第三者との紛争、危険負担等について、責任の所在を明確にしておく。
(第5条)
追加・変更工事の方法・処理について明確にしておく。変更等ごとに合意書を作成すること。
(第6条)
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、遅延損害金について定めておく。
(第7条)
注文者は、損害を賠償していつでも解除できる(民法第641条)。
(第8条)
請負人は担保責任を負う(民法第634条~第640条)。
瑕疵(きず)。
(第9条)
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決をはかるための行政機関。中央建設工事紛争審査会は建設省に、都道府県審査会は、各都道府県に置かれている(建設業法第25条~第25条の24)。